一般事業者の方
福岡SR(労働保険事務組合)に事務を委託すると
- 労働保険の申告・納付、雇用保険の届出(被保険者資格取得・資格喪失事務、離職証明書)等に関する労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事業主の方々の事務負担が軽減されます(印紙保険料に関する事務を除く)。
- 原則として労災保険に加入できない法人の役員・事業主及びその家族従事者等も、申請をすれば労災保険に加入できます。
⇒『特別加入制度』
※福岡SRに加入する一番のメリット - 労働保険料の額にかかわりなく、3回に分割納付ができます。
福岡SR(労働保険事務組合)に事務を委託すると
福岡SRに事務委託できる方は、福岡SRの社労士会員を通じて業務委託し常時使用する労働者が
- 金融・保険・不動産・小売業/50人以下
- 卸売・サービス業/100人以下
- その他の事業/300人以下の事業主の方です。
※社労士をお探しの方は、『社労士検索システム』をご利用ください。
事業主会費
- 年額/24,000円
- 月額/2,000円
給付基礎日額 | 保険料算定基礎額 |
---|---|
25,000円 | 9,125,000円 |
24,000円 | 8,760,000円 |
22,000円 | 8,030,000円 |
20,000円 | 7,300,000円 |
18,000円 | 6,570,000円 |
16,000円 | 5,840,000円 |
14,000円 | 5,110,000円 |
12,000円 | 4,380,000円 |
10,000円 | 3,650,000円 |
9,000円 | 3,285,000円 |
8,000円 | 2,920,000円 |
7,000円 | 2,555,000円 |
6,000円 | 2,190,000円 |
5,000円 | 1,825,000円 |
4,000円 | 1,460,000円 |
3,500円 | 1,277,500円 |
【注意1】年度途中での給付基礎日額の変更はできません。
特別加入制度とは
- 労災保険は、本来、労働者の業務上または通勤による災害に(負傷・疾病・障害・死亡)対して保険給付を行う制度ですが、中小事業主自営業者・家族従事者等その業務や通勤の実態、労災の発生状況からみて、労働者に準じて保護することが適当と認められる方に対して特別に任意加入を認めている制度です。
- 福岡SRへ労働保険の事務委託をすることにより、中小企業の事業主・法人の役員・家族従事者も、労災保険に特別加入できます。
特別加入時健康診断
特別加入を希望する中小事業主等で、下表の業務に従事し、それぞれに従事した期間を超えて当該業務を行なったことがある場合は、特別加入の際に健康診断を受ける必要があります。
特別加入予定の業務の種類 | 加入前に従事した通算期間 | 実施すべき健康診断 |
---|---|---|
粉じん作業を行なう業務 | 3年 | じん肺健康診断 |
身体に振動を与える業務 | 1年 | 振動障害健康診断 |
鉛業務 | 6か月 | 鉛中毒健康診断 |
有機溶剤業務 | 6か月 | 有機溶剤中毒健康診断 |
【注意】健康診断に要する費用は国が負担しますが、交通費は自己負担となります。