建設業の一人親方

特別加入者の労災保険料

一人親方の特別加入保険料は、事業の種類に関係なく
建設業は【給付基礎日額×365×1000分の17】
なお、年度途中の加入・脱退のときの保険料は月割りになります。

【一人親方等の給付基礎日額と特別加入保険料】
給付基礎日額 保険料算定基礎額 年間保険料
25,000円 9,125,000円 155,125円
24,000円 8,760,000円 148,920円
22,000円 8,030,000円 136,510円
20,000円 7,300,000円 124,100円
18,000円 6,570,000円 111,690円
16,000円 5,840,000円 99,280円
14,000円 5,110,000円 86,870円
12,000円 4,380,000円 74,460円
10,000円 3,650,000円 62,050円
9,000円 3,285,000円 55,845円
8,000円 2,920,000円 49,640円
7,000円 2,555,000円 43,435円
6,000円 2,190,000円 37,230円
5,000円 1,825,000円 31,025円
4,000円 1,460,000円 24,820円
3,500円 1,277,500円 21,709円

一人親方等の特別加入とは

  • 労働者を使用しないで事業を行なうことを常態とする者(家族従事者を含む)が、労働者と同様な業務に従事している時に怪我や病気等になった場合労働者と同じように労災保険(負傷・疾病・障害・死亡)の保険給付を行う制度です。
  • 福岡SRでは、建設の事業を行う一人親方『福岡SR建設業労災協会(SR建設)』の特別加入ができます。

【ご注意】
「労働者を使用しないで事業を行なうことを常態とする者」とは、労働者を使用する日の合計が1年において100日未満となることが見込まれる者をいいます。

一人親方の範囲

  • 建設業の一人親方とは、常態として労働者を使用しないで建設の事業(土木、建築、その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更破壊もしくは解体又はその準備の事業)に従事しているものをいいます。
    大工・左官・とび・石工・建具師等が該当しますが、建設業に関係する事業に従事する方であれば職種についての限定はありません。
  • 一人親方が行う事業に従事する家族従事者・常態として労働者を使用しない法人の役員も該当します。
  • 住所(居住地)が福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・山口県にある方が加入できます。

一人親方会費

  • 年額/24,000円
  • 月額/2,000円